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会社形態比較

こちらのページではそれぞれの会社形態の比較や、メリット・デメリットについて見ていきたいと思います。

株式会社

日本の一般的な会社形態。新会社法施行後有限会社が作れなくなり、現在では資本金1円、取締役1名からでも株式会社を設立することができます。実費(自分で手続きをしても必要な費用)が割と高め。

合同会社

LLCと呼ばれる新しい会社形態。株式会社と違って、出資額によらず、能力や労働力など貢献度を考慮にいれた損益分配が可能。設立費用も株式会社に比べると安い。

個人事業

設立等に費用はかからないが、誰でもできるということで信用度は低くなる。

株式会社合同会社個人事業
資本金1円~1円~不要
実費約25万円約10万円不要
最低構成員数取締役1名以上社員1名以上不要
信用度高い未知数低い
節税対策多い多い少ない
責任有限有限無限
決算時期自由自由12月
業種の変更定款の目的により
制限がある
定款の目的により
制限がある
自由
社会保険加入義務がある加入義務がある従業員のみ加入可能

株式会社のメリット・デメリット

メリット

取引先や仕入先から信頼を得やすい
株式会社の最大・最強のメリットは「イメージの良さ」です。
法人は社会的な信用度が高く、個人に比べれば取引相手からの信頼も得やすいといえるでしょう。
節税面でメリットが大きい
節税という観点から言えば、年間所得が継続的に500万円を超える水準になってくれば法人化した方が有利です。
優秀な人材を集めやすい
個人事業への就職というとイメージが悪いので優秀な人材を集めることが難しいですが、法人であればこの点が払拭されます。
万一の時も有限責任で済む
株式会社・合同会社に共通するメリットで、万が一事業破綻してしまったときに代表者の責任範囲が「無限」ではなく「有限」になることも、個人事業や合資・合名会社では享受できない大きなメリットです。

デメリット

他の会社組織と比べると会社設立費用が高い
「登記時に必要な収入印紙代(登録免許税)」が合資会社・合同会社では6万円、株式会社では15万円と大きく異なります。会社設立時の費用を少しでも押さえておきたい方は、株式会社よりは合資会社や合同会社のほうがオススメです。
株式会社は決算公告が必要
株式会社では、決算期ごとに決算の数字を公表することが義務づけられています。

合同会社のメリット・デメリット

メリット

たった6万円で設立可能
合同会社は6万円で設立可能です。株式会社の場合、登録免許税(15万円)と定款承認(5万円)で、20万円もの費用が掛かりますので、合同会社のほうが、14万円も安く設立できます。
経営の自由度が高い
合同会社では利益の配分を、出資比率に関係なく社員間で自由に決めることができます。また株主総会も必要ないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。
有限責任である
株式会社と同じく法人ですので、社員(株式会社の株主に当たります)は、出資の範囲内で有限責任を負います。
株式会社への変更も可能
事業が大きくなってきたので、株式会社に移行したいとなっても10万円程度の費用で株式会社に変更できます。

デメリット

合同会社の知名度が低い
日本では株式会社に比べると合同会社は知名度が低いです。知名度の低さがもたらすデメリットは、人材が集まりにくい可能性であったり、相手によっては取引先が応じないなどがあります。
社員(いわゆる株主)同士で意見の対立が起きると、意思決定がストップする可能性がある
利益を出資額と無関係に配分できるということは、裏を返すと、利益配分を巡る対立が起きやすいということです。対立が起こった場合、意思決定や業務執行がストップする可能性が高いです。

個人事業のメリット・デメリット

メリット

開業手続が簡単
本人1人の場合は税務署に「開廃業等届出書」を提出するだけでOKです。
経営の自由度が高い
合同会社では利益の配分を、出資比率に関係なく社員間で自由に決めることができます。また株主総会も必要ないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。
開業費用がかからない
開業にあたって、個人事業の場合は登記等の費用がかかりません。
事業内容が自由
個人事業はいつでも自由に事業内容を変更できます。

デメリット

取引が不利
取引先によって、法人としか取引を行わない企業があります。特に大きな会社ほど、特定の業種を除いて法人としか取引をしないことが多いようです。
債務への責任が無限責任である。
借入の返済や、仕入代金の支払いなどができなくなった場合は、個人の預金や土地家屋などその他財産を処分してでも返済が必要となります。
社会保険に加入できない
事業主は厚生年金、協会けんぽに加入できません。